同窓会細則

掲載日: 2018年5月25日
更新日: 2023年10月10日

(昭和31.12.2制定)(昭和35.7改正)(昭和38.6改正)(昭和43.6改正)(昭45.10改正)(昭和47.4改正)(昭和55.2改正)(昭和57.11改正)(昭和60.11改正)(平成1.11改正)(平成10.11.21改正)(平成11.11.20改正)(平成14.6.15改正)(平成24.6.10改正)(平成28.6.12改正)(平成29.6.10改正)(令和5.7.1)

第1条 会則7条の副会長は6名とする。
第2条 会則第8条第2項の会長指名理事は若干名とし、支部選出理事と合わせて総数40名以内とする。
第3条 会則第8条第3項の支部選出代議員は、次のとおりとする。
(1) 現職及びOB共会費納入者数300名以上は各5名、但し、浜松支部は当分の間18名以内を認める。
(2)現職及びOB共会費納入者数300名未満は各4名
(3)現職及びOB共会費納入者数100名以下は各3名
2 会長指名代議員は若干名とし、代議員の総数は240名以内とする。
第4条 この会の役員はすべてこの会の会員に限る。ただし、指名代議員はその限りでない。
第5条 会費は、次のとおりとする。
(1) 入会金は、1,000円とする。
(2) 学生終身会員を除く現職会員及び県外支部及び個人会員は、当分の間年1,000円とする。
(3) 退職する会員は10,000円、すでに退職している会員は一口5,000円として納入し、終身会員となる。
(4) 学生会員は30,000円を納入し学生終身会員となる。
第6条 会則第3条の事務局に局長及び職員をおく。
2 局長及び職員は会長が委嘱する。
3 局長は会議及び専門委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 局長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。