同窓会慶弔規程

掲載日: 2018年5月28日

(昭和35.6.20制定)(昭和38.6.1改正)(昭和45.10.3改正)(昭和46.12改正)(昭和57.11.13改正)(昭和60.11.16改正)(平成1.11.11改正)(平成10.11.21改正)(平成12.11.18改正)(平成20.6.15改正)(平成28・6・12 改正)

1.本会の会員及び顧問等が死亡又は不慮の災害を受けた時は弔慰を表する。

2.各支部長はその地区内に弔慰をしなければならない者がある場合は、その旨を本会事務局に通知すると共に本規程によって弔慰を表するものとする。

3.本会の会員の弔慰は次のように定め、各支部長に於いて取扱うものとする。
(1) 死亡の場合は、弔電をおくる。
(2) 不慮の災害については、その事情を調査の上、支部選出役員の協議によって決める。

4.本会の顧問の弔慰は次のように定め、本会の事務局に於いて取扱うものとする。
(1) 葬儀に際しては、香料(10,000円)花環及び弔電、又は弔辞をおくる。
(2) 不慮の災害については、その事情を調査の上、正副会長及び理事の協議によって決める。

5.役員及び名誉会長・相談役・旧役員の弔慰は、正副会長が協議の上決め、理事会に報告する。

6.下記に該当する役員については、退任時感謝状を贈呈する。
(1) 正副会長及び5年以上勤務の理事、監査、支部長、支部事務局長。
(2) 但し一人一回を原則とし毎年総会の際これを行う。
(3) 特別行事等により必要が生じた場合は理事会で決める。

7.満88才に達した米寿の会員に祝壽を贈呈し報奨する。
(1) 年次の米寿者の動向確認は、本部、支部に於いて行い、「米寿慶祝者名簿」を作成する。
(2) 確定した米寿者を理事会・総会に報告する。

8.本規程は平成28年6月12日から適用する。