同窓会会則

掲載日: 2018年5月25日
更新日: 2023年10月10日

(昭和31.12.2制定)(昭和35.7改正)(昭和38.6改正)(昭和43.6改正)(昭和44.3改正)(昭和46.12改正)(昭和57.11改正)(昭和60.11改正)(昭和62.11改正)(平成10.11.21改正)(平成11.11.20改正)(平成14.6.15改正)(平成20.6.15改正)(平成24.6.10改正)(平成28.6.12改正)(平成29.6.10改正)(令和4.6.18改正)(令和5.7.1改正)

第1章   総 則

第1条 この会は静岡大学教育学部同窓会という。
第2条 この会は、会員相互の親睦や共助・共栄を図ると共に広く社会、教育、文化の発展に寄与し、併せて静岡大学教育学部を支援することを目的とする。
第3条 この会は、事務局を静岡市葵区駿府町1-12 一般財団法人静岡県教育会館内に置く。
第4条 この会には、当分の間、次の支部及び部会を置く。
賀茂支部(河津町、西伊豆町、東伊豆町、松崎町、南伊豆町、下田市)
東豆支部(伊東市、熱海市)
田方支部(伊豆市、伊豆の国市、函南町)
三島支部(三島市)
駿東支部(小山町、清水町、長泉町、御殿場市、裾野市)
沼津支部(沼津市)
富士支部(富士市、富士宮市)
清水支部(静岡市清水区)
静岡支部(静岡市葵区、静岡市駿河区)
志太支部(焼津市、藤枝市、島田市)
榛原支部(牧之原市、吉田町、川根本町)
小笠支部(掛川市、菊川市、御前崎市)
磐周支部(磐田市、袋井市、森町)
浜松支部(浜松市)

湖西支部(湖西市)

高校支部(県一円)
特別支援学校支部(県一円)
関東支部(関東一円)
愛知支部(愛知県一円)
三重支部(三重県一円)
行政部会、企業部会、学生部会

第2章 会 員

第5条 この会は、次に該当する者を会員とする。
2 普通会員
(1)静岡大学教育学部並びに静岡大学教育専攻科及び静岡大学大学院教育学研究科を卒業又は修了した者
(2)静岡第一・第二師範学校及び静岡青年師範学校並びに静岡県立農業補修学校教員養成所及び静岡県立青年学校教員養成所を卒業した者
(3)静岡県靜岡・浜松・女子師範学校及び同専攻科を卒業した者
(4)静岡県師範学校を卒業した者
(5)各校種臨時教員養成所を卒業又は修了した者
3 学生会員、静岡大学教育学部及び静岡大学大学院教育研究科に在学する者
4 特別会員、この会の趣旨に賛同する者

第3章  事  業

第6条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦や共助、共栄と会への所属意識を高める事業
・総会の開催、会誌の発行、会員名簿の作成、支部や同期会への支援など
・米寿慶祝者褒奨、逝去者への弔意など
(2)社会、教育、文化の発展に寄与する事業
・講演会、講習会など
(3)教育学部を支援する事業
・就職支援活動、教育実習並びに教員採用への支援、新入会員歓迎会、学生後援会大会、教育学部との連携など
(4)その他この会の目的を達成する上に必要な事業

第4章 役員、名誉会長、顧問及び相談役

第7条 この会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名(3)理事 40名以内
(4)代議員 240名以内 (5).監事 3名
第8条 会長・副会長及び監事は、役員候補者推薦委員会で候補者を選定し、理事会に諮る。
2 理事は、各支部・部1名、但し、沼津、富士、清水、静岡、志太、小笠、磐周は、男女各1名を選出する。浜松支部は、男女計5名を選出する。また、会長指名理事を置くことができる。
3 代議員は、各支部及び部会において選出し、支部長、部会長及び事務局長を互選する。また、会長指名の代議員を置くことができる。
第9条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は予め会長が定めた順序でその職務を代行する。
3 副会長は、各種委員会等の推進にあたる。
4 理事は、本会の運営に関する事項を審議する。
また、県本部と支部との連携を密にし、支部事業の推進を図る。
5 代議員は、本会の運営並びに重要案件を審議し、決議する。また、支部事業の推進役を果たす。
6 監事は、会務及び会計を監査し、理事会及び総会に報告する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。また、後任者の就任までその職を行う。
2 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 この会に名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は会長が推薦し、理事会で決定する。

第5章 会 議

第12条 会議は、総会、理事会、支部長(部会長)事務局長会及び総務会とし会長が招集する。
第13条 総会は毎年1回開催する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 総会は理事及び代議員をもって構成する。
ただし、やむを得ず欠席する場合は、予め委任状を提出し委任の手続きをとる。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会務報告及び決算の決定
(2) 事業計画及び予算の決定
(3) 会則及び細則の改正
(4) その他重要な事項
第14条 総会は理事及び代議員の半数以上の出席をもって成立する。
ただし、委任状を妨げない。
第15条 総会の議決は、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条 理事会は、年3回開催する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 理事会は、会長、副会長、監事及び理事をもって構成する。
3 次の総会提出議案を審議し承認を行う。
(1) 会務報告
(2) 予算及び決算
(3) 会則及び細則の改正
(4) 役員候補者推薦委員会委員
(5) 役員候補者推薦委員会から候補者の選定を受けた正副会長、監事
(6) 会長指名の理事及び代議員
第17条 支部長(部会長)事務局長会は、年2回開催する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 支部長(部会長)事務局長会は、本会の事業及び諸事並びに経理の円滑な運営を図るための連絡調整をする。
第18条 総務会は、正副会長で構成し、年9回開催する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 総務会は、本会の事業の企画、運営にあたる。
3 総務会は、総会の決定した事項を執行する。
第19条 役員候補者推薦委員会は、会長、副会長及び監事の候補者を選定し、理事会に諮る。
2 役員候補者推薦委員会の委員長、副委員長は委員の互選による。
第20条 この会に次の委員会をおくことができる。
(1) 会誌編集委員会
(2) 会員名簿編集委員会
(3) 教採支援活動委員会
(4) その他この会の目的を達せする上に必要な委員会

第6章 支部及び部会

第21条 各支部及び部会は、本会の会則に基づき、支部及び部会の準則により組織的に運営する。
2 この会の運営を円滑に推進するために、各支部及び部会に役員会をおく。

第7章 会 計

第22条 この会の事業を行うための経費は、会費及び寄付金等をもって充てる。
第23条 収支経費の執行は、別に定める本会会計処理要項によって行う。
第24条 この会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章   付 則

第25条 この会の運営に必要な細則は、別に定める。